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共和国法律第12023号および歳入規則(RR)第3-2025号に基づくデジタルサービスへの付加価値税(VAT)の導入により、外国のデジタルサービス提供者およびそのサービスを受ける国内企業に対して税務上の義務に関する疑問が生じており、これは歳入覚書通達(RMC)第47-2025号において明確化されていました。
さらなる明確化を図るため、内国歳入庁(BIR)は最近RMC第59-2026号を発出し、特に非居住デジタルサービス提供者(NRDSP)の登録、国境を越えたデジタル取引、プラットフォームベースのサービス、およびVATへの租税条約上の救済の非適用に関する明確な回答を提供しました。
はい、ただし取引の種類によって異なります。
共和国法律第12023号、歳入規則第3-2025号、およびRMC第59-2026号における明確化に基づき、フィリピン国内で消費されるサービスを提供するNRDSPは、一般的に12%のVATが課されます。
BIRのデジタルサービスへのVATに関する情報資料より
取引がB2C、またはフィリピン国内に所在する個人消費者が関与する場合、NRDSPがBIRへの登録、VATの源泉徴収・納付、およびVAT申告書の提出に責任を負います。
一方、取引がB2B、またはNRDSPがフィリピンの企業に直接サービスを提供する場合、フィリピンの企業は外国サプライヤーが発行した請求書に基づく源泉徴収/リバースチャージにより VATを納付し、VAT申告書を提出しなければなりません。
はい。NRDSPは、提供するデジタルサービスがVAT免除であっても、BIRへの登録およびVAT申告書の提出が引き続き必要です。免税売上はVAT申告書においてその旨を報告しなければなりません。
原則として、外国のデジタルサービス提供者が登録しなければなりません。ただし、当該提供者が外国の関連会社とのみ取引を行い、フィリピンの子会社と直接取引を行わない場合、外国の関連会社がNRDSPとみなされ、BIRへの登録が必要となります。
RMC第59-2026号における重要な明確化として、VATは消費に課される独立した税の一種であり、主に事業利益、ロイヤルティ、利子、配当などの所得税を扱う租税条約とは異なるものであることが示されています。
BIRは、条約の規定は一般的にNRDSPのVAT義務を免除するために援用することはできないと明確化しました。外国企業が所得税目的で条約上の優遇措置を受ける権利を有していても、国内で消費されるデジタルサービスに対するフィリピンのVAT規則の適用を受ける可能性があるためです。
この法律が制定される以前、国内企業は一般的にVATを課すことが義務付けられていましたが、多くの外国デジタルサービス提供者はそうではなく、政府はこれが不均等な競争環境を生み出したと考えています。
デジタルサービスへのVAT法の目的は、国内事業者と外国事業者との間の競争条件を均等化することです。BIRは、提供者の所在地に関わらずデジタルサービスにVATを課すことで、フィリピンの顧客にサービスを提供する事業者間の公平な税務上の取り扱いを確保しようとしています。– Rappler.com
Mon Abrea は、グローバル税務政策専門家であり、アジアン・コンサルティング・グループ(ACG)のチーフ税務アドバイザーです。ACGはフィリピン最高峰の税務アドバイザリー・投資コンサルティング会社であり、多国籍企業、外国投資家、および政府機関に対して税務戦略、コンプライアンス、政策アドバイザリーサービスを提供しています。戦略的税務アドバイザリーについては、CONSULT ACGにご相談いただくか、アジア、中東、オセアニア、ヨーロッパ、北米の主要都市での投資・税務ブリーフィング開催に関するお問い合わせはconsult@acg.phまでメールをお送りください。

