連邦準備制度理事会は、決済用ステーブルコイン発行者に対する新たな顧客確認要件を提案した。この提案では、企業がアカウント開設前に顧客の身元を確認することが求められる。規制当局は、各機関がGenius法の施行期限前に関連規則の整備を進める中でこの措置を公表した。
この提案では、認可された決済用ステーブルコイン発行者が書面による顧客確認プログラムを整備することを求めている。計画の下、発行者は顧客の法的氏名および実住所を収集しなければならない。また、生年月日または設立日、および政府発行の識別番号も取得する必要がある。
連邦準備制度理事会は、この提案を銀行やブローカー・ディーラーが使用する既存の顧客確認基準に沿った内容とした。規制当局は60日間、この提案に対するパブリックコメントを受け付ける。同機関は、このフレームワークがマネーロンダリング防止要件へのコンプライアンスを支援すると述べた。
この提案は、米国ステーブルコイン国家イノベーション推進・確立法(Genius法)の成立を受けたものである。ドナルド・トランプ大統領は2025年7月に同法に署名した。この法律は、決済用ステーブルコイン発行者に対する連邦レベルのフレームワークを創設した。
同法は、発行者が流動性の高い資産による完全な準備金の裏付けを維持することを義務付けている。また、発行者を銀行秘密法の要件にも服させる。同法は、顧客確認、制裁コンプライアンス、およびマネーロンダリング防止管理を義務付けている。
連邦準備制度理事会のマイケル・バー総裁は、この提案を議論する中でデジタル資産のコンプライアンス要件について言及した。バー総裁は、一部のデジタル資産プロバイダーが自国のマネーロンダリング防止規則の下で運営していると述べた。しかし、悪意ある行為者はデジタル資産取引を通じて依然として規制を回避できると指摘した。
「一部のデジタル資産サービスプロバイダーは自国においてマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止の要件に服しているが、悪意ある行為者がデジタル資産での取引において規制を回避し、発覚せずに活動することはあまりにも容易である」とバー総裁は述べた。
バー総裁はデジタル資産に関連する準備金の質、コンプライアンス義務、および金融安定性の問題について繰り返し議論してきた。詳細な規制が法定要件の執行に引き続き必要であると述べた。同氏のコメントは、各機関がGenius法の下での規則策定を継続する中で行われた。
2026年4月、財務省、FinCEN、およびOFACは発行者に対する別個のコンプライアンス要件を提案した。その提案では、書面によるマネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策プログラムが求められる。また、正式な制裁コンプライアンスフレームワークも必要とされる。
連邦準備制度理事会は、決済用ステーブルコインの運営に合わせた規定を盛り込んだ。この提案は、発行者が二次市場で取得されたトークンを償還する場合があることを認識している。その結果、一部のユーザーは償還時にのみ発行者と直接やり取りする場合がある。
この提案の下では、償還リクエストがコンプライアンス目的のアカウント関係を生じさせる可能性がある。発行者はその場合、顧客確認チェックを完了する必要がある。この要件は、顧客が他の場所でトークンを取得した場合にも適用される。
このフレームワークは、発行者が直接の取引相手ではない二次市場での移転を除外している。また、発行者が関与しないスマートコントラクトを通じて完了した取引も除外される。これらの活動はアカウントベースの本人確認要件を引き起こさない。
規制当局はGenius法が発効する前に最終規則の策定に向けて引き続き取り組んでいる。同法は2027年1月18日、または最終規則が公表されてから120日後に発効する。顧客確認の提案は審査期間中もパブリックフィードバックを受け付けている。
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