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マニラ、フィリピン – 法務長官室(OSG)は「国民の代弁者」としての役割を引用し、最高裁判所(SC)にノーベル平和賞受賞者でRappler CEOのマリア・レッサ氏と元Rappler研究員のレイナルド・サントス・ジュニア氏のドゥテルテ政権時代のサイバー名誉毀損事件について無罪判決を下すよう勧告する意見書を提出した。
「...裁判所の職員として、そして国民の代弁者として職務を忠実に遂行する中で、法務長官は時効を根拠に申立人の無罪を謹んで勧告いたします」とダーリーン・ベルベラベ法務長官は3月6日付けで3月10日火曜日に公表された意見書の中で述べた。
マニラ地方裁判所(RTC)第46支部は、2020年6月 — 当時のロドリゴ・ドゥテルテ大統領の政権下で — 実業家ウィルフレド・ケン氏が提出したサイバー名誉毀損の訴えに対し、レッサ氏とサントス氏に有罪判決を下した。
控訴裁判所は2022年にレッサ氏とサントス氏の控訴を却下し、両者は最高裁判所に訴訟を持ち込むこととなった。
無罪判決を勧告する中で、OSGはケン氏が名誉毀損訴訟の提訴期間がすでに経過した後にレッサ氏とサントス氏を訴えたと述べた。これはレッサ氏とサントス氏の主要な主張の一つでもある。
OSGは2023年10月に公表されたベルテニ・コーシング対国家における裁判所の判決を引用し、サイバー名誉毀損事件の時効期間を明確化した。時効期間は事案ごとに異なり、訴訟を提起できる期間のことである。時効期間を超えて提起された法的措置は無効となる。
最高裁判所第三部が判断したCausingケースによれば、サイバー名誉毀損の時効期間は12年ではなく1年のみである。さらに、サイバー名誉毀損の時効は時効を1年と定める改正刑法(RPC)に基づくべきであり、時効を12年と定める共和国法第3326号に基づくべきではないと付け加えた。
OSGは、Causingケースにおいて最高裁判所が共和国法第10175号またはサイバー犯罪防止法の第4条(c)(4)は時効の目的で全く新しい名誉毀損犯罪を創設したのではなく、単に第353条と第355条である改正刑法の名誉毀損規定を実施するものであることを明確にしたと述べた。
OSGは「裁判所に対し、慎重な判断において政府と国民に最も役立つ立場を提示する義務から逃れることはできず、これは正義の実現という任務を共有する責任と一致している」と述べた。
法務長官は「たとえそうすることが訴訟における検察側が以前に進めた立場から離脱または例外を取ることを必要とする場合でも、常に法律を支持しなければならない」と主張した。
OSGは、Causingケースが事実上、サイバー名誉毀損の時効期間が15年であるとするトレンティーノ対国家のケースを取り消したと付け加えた。
マニラ裁判所がレッサ氏とサントス氏にサイバー名誉毀損の有罪判決を下した際、当時の裁判長レイネルダ・エスタシオ=モンテサ判事はトレンティーノ対国家を引用した。
OSGは、Causingケースが「時効は改正刑法第90条の第2項ではなく第4項によって規定されており、サイバー名誉毀損は1年で時効となることを明確にした。さらに、裁判所は時効期間は被害者、当局、またはその代理人が犯罪を発見した日から計算されること、および公表はそのような発見と一致した場合にのみ重要となることを判示した」と述べた。
「評判、プライバシー、尊厳の保護と憲法で保証された権利と自由とのバランスを取る要求について熟考した結果、OSGは現在、Causingにおける裁判所の判断とその本件への適用を受け入れる」と付け加えた。
OSGは、その勧告は「国家によるサイバー名誉毀損の処罰という正当な利益を薄めるものではなく」、「単に法律によって定められた時間的制限を有効にするものである」と述べた。
「唯一の合法的な処分は無罪判決である。」
ケン氏は2018年、ドゥテルテ政権によるRapplerと独立系報道機関への攻撃が最高潮に達した時期に、国家捜査局にレッサ氏とサントス氏に対するサイバー名誉毀損の訴えを提出した — これは彼に関する記事がRapplerに掲載されてから6年後のことだった。
ケン氏の訴えによると、彼は2016年に犯罪疑惑と彼を結びつける2012年の記事を発見したという。ホセ・カリダの下にある司法省は2019年2月にマニラ裁判所に訴訟を提起した。
OSGは、ケン氏が2016年に記事を発見したため、時効期間は2017年にすでに経過しており、訴えの提出、国家捜査局の調査、裁判所への訴訟提起はすべて時効の満了後に行われたと述べた。
「Causingにおける権利と利益の繊細なバランスを受け入れることで、OSGはディシニおよび関連事件における裁判所の慎重なアプローチを共有する:国家は保証された権利を保護するために名誉毀損を処罰できるが、その執行は憲法で保護された名誉毀損ではない表現を巻き込んだり、萎縮させたりしないよう抑制的に適用されなければならない」とOSGは説明した。
「関連して、問題を拡大することなく、OSGは国連の意見と表現の自由に関する特別報告者であるアイリーン・カーン氏とIBAHRIのアミカスキュリエ提出書が、サイバー名誉毀損訴追における明確で予測可能な制限原則を提唱する際に同じ価値を同様に強調していることを指摘する。特に発言が公共の利益に関わる事項に関係する場合、合法的な表現が不当に萎縮しないようにするためである」と付け加えた。– Rappler.com


